ビットコインなどの仮想通貨は2017年に価値が大きく上昇し、仮想通貨取引により億を超える資産を作った人も現れました。
それに伴い、仮想通貨に参入する人は増えましたが、実は仮想通貨取引で得た利益には税金がかかることをご存知でしょうか。
税金がかかることは知っていても、具体的な税金の種類や、税額の計算方法などは分からない人は多いと思います。
そこで、この記事ではビットコインをはじめとする仮想通貨の税金について、どんなケースが課税対象となるのか、税金の種類と税額の計算方法、確定申告が必要となるボーダーラインの金額、仮想通貨の税金対策も含めて詳しく解説します。
- 仮想通貨の利益は原則として雑所得で総合課税の対象
- 仮想通貨の税金の種類は主に所得税と住民税
- 課税対象となるケースは、仮想通貨の売却・交換、仮想通貨での商品購入、マイニング
- 仮想通貨が分岐した時点では課税されないが、分岐した仮想通貨を使用・売却すると課税対象になる
- 給与所得者は仮想通貨で年20万円超の利益があると確定申告が必要
- 給与所得がない人は仮想通貨で年38万円超の利益があると確定申告が必要
- 仮想通貨の税金対策は主に4つあり、①経費を増やす②利益を年20万円までに抑える③税金分を稼ぐ④お得な納税方法で納税する
- 海外仮想通貨取引所はBybit(バイビット)がおすすめ!
税金は仮想通貨取引の利益に対して発生します。
「税金を気にする前に、まず利益を出したい」という方は、取引所選びから見直すのものおすすめです。
利益を上げやすいビットコインFX(仮想通貨FX)海外取引所についてはこちらの記事で詳しく解説しています。
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仮想通貨の利益にも税金がかかる
結論を述べると仮想通貨の利益にも税金がかかります。
ビットコインをはじめとする仮想通貨の税金について、2017年9月に国税庁が方針を初めて公表し、仮想通貨の取引益は原則として雑所得に区分されること、そして所得税の課税対象であることが明らかになりました。
[平成30年4月1日現在法令等]
ビットコインは、物品の購入等に使用できるものですが、このビットコインを使用することで生じた利益は、所得税の課税対象となります。
このビットコインを使用することにより生じる損益(邦貨又は外貨との相対的な関係により認識される損益)は、事業所得等の各種所得の基因となる行為に付随して生じる場合を除き、原則として、雑所得に区分されます。
引用元:国税庁|ビットコインを使用することにより利益が生じた場合の課税関係
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1524.htm
ビットコインをはじめとする仮想通貨の取引で生じた利益は、原則として雑所得に分類されますが、仮想通貨の利益で生計を立てていることが明らかである場合や、事業として仮想通貨取引を行っている場合は雑所得ではなく事業所得となる可能性があります。
その後国税庁からさらに、「仮想通貨に関する所得の計算方法」や「仮想通貨関係で問い合わせがあった事柄をまとめたFAQ」などが公表されたことで、課税対象となるケースや所得金額の具体的な計算方法が明確になりました。
「仮想通貨に関する所得の計算方法等について(情報)」
https://www.nta.go.jp/law/joho-zeikaishaku/shotoku/shinkoku/171127/01.pdf
「「仮想通貨関係FAQ」の公表について」
https://www.nta.go.jp/information/release/kokuzeicho/2018/faq/index.htm
条件によって税金がかかる場合、かからない場合があるため、詳しく見ていきましょう。
所得が20万円を超える場合、確定申告が必要
一般的には日本に在住しており、所得が20万円を超える方は確定申告が必要となります。
日本の居住者にあたるかは国税庁の「居住者・非居住者の判定」よりご確認ください。
収入や仕事の形態によって必要かどうかは個人個人で変わるため、詳しくはこちらで解説しています。
利益から経費や控除を引いた金額になります。
この所得に対して税金がかかります。
海外取引所でも日本で課税
日本在住の方が海外取引所を利用した場合にも、同じように課税の対象となります。
その場合、それぞれの通貨を日本円に換算して申告する必要があります。
申告を怠った場合、追徴課税などの対象になることもあるため、注意してください。
課税対象となるタイミング
仮想通貨で課税対象となるケースをそれぞれ詳しく紹介します。
税金は所得金額に一定の税率をかけて求めるので、税額の計算には所得金額が必要です。
その所得金額の具体的な計算方法を、ビットコインを例に挙げてケース別に紹介しているので参考にしてください。
ここで紹介している所得は雑所得または事業所得になります。
仮想通貨の売却(換金)で利益を得た場合
仮想通貨を購入し後日、売却(換金)した場合、売却価格と取得価格の差額が課税対象となります。
日本円に換金した時だけに課税されるのではなく、ドルに換金したとしても、売却時に利益が出ているなら課税の対象です。
250,000円(支払手数料込)で2ビットコインを購入し、後日0.5ビットコイン(支払手数料込)を64,000円で売却した
1ビットコインあたりの取得価格=250,000円÷2=125,000円
所得金額=64,000-125,000円×0.5=1,500円
仮想通貨の取得価格は手数料などを含めた価格です。
仮想通貨での商品購入した場合
保有する仮想通貨を使って商品やサービスを購入する場合も課税対象です。
仮想通貨は価格が変動するので、仮想通貨取得時の1ビットコインあたりの価格よりも、商品を購入する際に仮想通貨で決済した時の1ビットコインあたりの価格の方が上がっている場合があります。
たとえば、1ビットコインを100,000円で取得し、1ビットコインが200,000円まで価格が上昇した時に200,000円の商品を1ビットコインで購入した場合、100,000円分の利益が上乗せされたことになります。
商品購入時に利益が生じることになるので、仮想通貨を決済に使用した時点の商品価格と仮想通貨取得時の価格との差額分が課税対象になります。
このケースでは、商品購入に仮想通貨を使った時点で課税対象となりますが、利確していない含み益の場合は課税対象にはなりません。
250,000円(支払手数料込)で2ビットコインを購入し、後日30,000円(税込)の商品に0.2ビットコインを支払い購入した
1ビットコインあたりの取得価格=250,000円÷2=125,000円
所得金額=30,000円-125,000円×0.2=5,000円
仮想通貨の交換(トレード)
保有する仮想通貨(A)を使って他の仮想通貨(B)と交換する場合、仮想通貨(A)で仮想通貨(B)を購入したことになるので、「仮想通貨で商品を購入したケース」と同様に課税対象となります。
他の仮想通貨(B)の購入時点の価格と、保有する仮想通貨(A)の取得時点の価格との差額分に課税されます。
所得金額=購入した他の仮想通貨の取得時点の価格(時価)-1ビットコインあたりの取得価格×支払ったビットコイン
仮想通貨の分岐(分裂)
仮想通貨が分岐(分裂)して新たに誕生した仮想通貨を受け取っただけでは課税対象とはなりません。
分岐した時点では取引相場は存在せず、価値を有していないと考えられることから、分岐時点では所得は発生せず、含み益の状態となります。
分岐して新たに取得した仮想通貨を使用または売却すると、課税対象となる所得が発生します。
その際の所得金額の計算では、分岐した新たな仮想通貨の取得価格はタダで受け取った形になるので0円となります。
仮想通貨の証拠金取引
FX(外国為替証拠金取引)は申告分離課税の対象なのですが、仮想通貨の証拠金取引によって取得した所得については、総合課税により申告するようになっています。
マイニング(採掘)で仮想通貨を取得
マイニング(採掘)などにより仮想通貨を取得した場合は、取得した時点で課税の対象となります。
この場合、収入金額(マイニングで仮想通貨を取得した時点の価格)から経費(マイニングに要した費用)を差し引いて所得金額を計算します。
さらに、マイニングで取得した仮想通貨を売却もしくは使用した場合も課税対象となり、その際の所得計算の取得金額は、マイニングで仮想通貨を取得した時点の価格となります。
確定申告は必要か
給与所得の有無や仮想通貨の利益の金額などによって、確定申告が必要であるかが決まります。
確定申告は、その年の1月~12月までの仮想通貨の利益が対象で、翌年の2月16日~3月15日の間に確定申告を行います。
確定申告する必要があるにもかかわらずこの期間中に確定申告をしなかった場合、無申告加算税などのペナルティーを課されるので注意しましょう。
会社員などの給与所得者や、仮想通貨以外の収入がない専業主婦・学生など、確定申告が必要・不要となるケースを紹介します。
会社員などの給与所得者
給与所得があり、仮想通貨で年20万円超の利益がある場合は確定申告が必要です。
しかし、1か所から給与所得がある者でかつ会社で年末調整を受けており、確定申告をする必要がなく、仮想通貨の利益が年20万円以下であれば原則確定申告の必要はありません。
確定申告の必要がない場合でも、会社員の場合は1円でも雑所得があれば住民税の申告は必要です。
なお、仮想通貨以外の副業がある場合、副業の合計所得が年20万円を超える場合は確定申告が必要です。
仮想通貨の取引で20万円以上の利益を得たとしても、その後の取引で損失が出てしまい、年間の利益が20万円を超えなかった場合は確定申告の必要はありません。
給与所得がない被扶養者
専業主婦やアルバイトをしていない学生などの場合は、年38万円以下であれば確定申告の必要はありませんが年38万円を超える場合は確定申告が必要です。
住民税に関しては、住民税には所得割と均等割があり、所得割は所得が35万円以下なら非課税になりますが、均等割は住んでいる地域によって非課税限度額が異なります(28万円、31.5万円、35万円の3段階)。
つまり年間の所得が28万円までなら住民税(所得割と均等割)は非課税となります。
しかし、たとえば所得が32万円の場合、所得割は非課税ですが、地域によっては均等割だけ課税される場合があるのでお住まいの地域の非課税限度額を調べておくと良いでしょう。
学生の場合は所得税の勤労学生控除27万円、住民税の勤労学生控除26万円がさらに受けられることもあります。
フリーランスや個人事業主
フリーランスや個人事業主の人はもともと確定申告する必要があるので、仮想通貨で利益を得たら雑所得または事業所得として申告しましょう。
仮想通貨は確定申告しなくてもばれない?
国内仮想通貨取引所は支払調書を提出する必要があるため、確定申告を行っていないと加算税の対象になります。
海外仮想通貨取引所の場合、支払調書を提出する義務はありませんが、任意で取引所が提出した場合はばれる可能性があります。
日本は各国と租税条約を締結しているため、日本の国税庁は海外の税務局にも情報の収集・提供を要請することができます。
また、国内取引所から送金した履歴などから申告していないことがばれる可能性もあります。
ばれた場合は未納税額に5~15%の無申告加算税や悪質な場合は50%の重加算税が科される可能性があるため、必ず確定申告を行いましょう。
仮想通貨の税金の種類
仮想通貨の利益には原則として所得税の雑所得が課せられますが、厳密に言えば住民税も課せられます。
場合によっては、贈与税・相続税や源泉所得税がかかるケースもあります。
仮想通貨に関係する税金である所得税、住民税、消費税、贈与税・相続税、源泉所得税についてそれぞれ解説します。
所得税
原則として、仮想通貨を売却または使用などを行い仮想通貨取引で利益を得た場合、所得税が課されます。
仮想通貨の利益は所得税の課税区分の1つである雑所得にあたり、雑所得は他の所得と合算して税額を求める総合課税の対象であり、その税率は5~45%の超過累進課税という方式が採用されています。
超過累進税率方式は所得が多いほど税率が高くなる制度のことで、仮想通貨の利益が増えれば増えるほど税率が高くなり、税金が増えることになります。
住民税
仮想通貨の税金と言えば所得税が有名ですが、実は仮想通貨の利益には住民税も課されます。
確定申告をしていればその時に申告した情報が税務署から市町村に送られるので、自動的に住民税の計算がされるようになっています。
そのため確定申告をすれば、別途住民税の申告は必要ありませんが、場合によっては確定申告が不要でも住民税のみの申告が必要になるケースがあります。
消費税
2017年7月までは、消費税法上では仮想通貨は非課税対象取引と規定されておらず、消費課税の対象でした。
しかし、仮想通貨は支払い・決済手段としての機能を有していることから、税制改正により2017年7月以降の仮想通貨の譲渡については、消費税が非課税となりました。
そのため、今では仮想通貨の利益に消費税は課されません。
参考:金融庁|平成29年度税制改正大綱における金融庁関係の主要項目について
https://www.fsa.go.jp/news/28/sonota/20161222-1.html
贈与税・相続税
仮想通貨を相続または遺贈・贈与された場合、相続税または贈与税が発生します。
相続税または贈与税の元となる仮想通貨の評価額については、その仮想通貨に活発な市場が存在するか否かによって評価方法が変わります。
充分な量および頻度で取引が行われている仮想通貨に関しては、一定の相場が成立し客観的な交換価値が明らかになっていると見なされるため、相続人等の納税義務者が取引を行っている仮想通貨販売所(仮想通貨交換業者)が課税時期に公表している取引価格で評価します。
充分な量及び頻度で取引が行われていない仮想通貨に関しては、継続的な価格情報が提供されておらず一定の相場が成立していないため、その仮想通貨の内容や取引実態、売買実例価格などを考慮し、個別に評価を行います。
参考:国税庁|仮想通貨に関する税務上の取扱いについて(FAQ)
https://www.nta.go.jp/information/release/kokuzeicho/2018/faq/pdf/04.pdf
源泉所得税
会社が給与または給与の一部を仮想通貨で支払う際、給与の支払いを行う側は仮想通貨の支給分も含めて源泉徴収税額を計算し、源泉所得税を納める必要があります。
この場合の仮想通貨は支給時の価格で評価します。
税率と税額の計算
仮想通貨の所得でかかわりがあるのは主に所得税と住民税です。
所得税と住民税の税率と税額の計算方法を紹介します。
所得税
仮想通貨の所得は雑所得であり、総合課税の対象です。
総合課税では、給与所得など他の所得と合わせた金額で所得税率が決まるので、所得金額が増えればその分税率も上がります。
課税される所得金額 | 税率 | 控除額 |
---|---|---|
195万円以下 | 5% | 0円 |
195万円超え330万円以下 | 10% | 97,500円 |
330万円超え695万円以下 | 20% | 427,500円 |
695万円超え900万円以下 | 23% | 636,000円 |
900万円超え1,800万円以下 | 33% | 1,536,000円 |
1,800万円超え4,000万円以下 | 40% | 2,796,000円 |
4,000万円超 | 45% | 4,796,000円 |
引用元:国税庁|所得税の税率
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/2260.htm
たとえば給与所得がなく仮想通貨取引による収入だけがあり、その所得が200万円だったとすると、200万円×0.1-97,500円=102,500円となり、所得税額は102,500円となります。
厳密に言えば、さらに復興特別所得税が加わりますが省略しています。
また給与所得が200万円、仮想通貨による雑所得が200万円であった場合、400万円×0.2-427,500円=372,500円となり、所得税額は372,500円です。
給与所得がある場合は、会社で所得税が源泉徴収されており、仮想通貨の確定申告を行うことで、納めるべき税額と源泉徴収額との差額分を調整することになります。
本来は給与所得から各種所得控除を引いた金額が課税所得となりますが、ここでは分かりやすくするために省いています。
給与所得などの他の所得と雑所得は損益通算ができないので、たとえば給与所得400万円の人が仮想通貨で100万円の損失が出た場合、課税される所得金額を300万円(400万円-100万円)にすることはできず、課税される所得金額は400万円になります。
住民税
住民税は、所得割額と均等割額を合算した金額を納税します。
所得割額は所得によって納税額が変わり、課税される所得に税率10%(市民税が6%、県民税が4%)をかけて求めます。
所得割額=課税所得×10%
均等割額は自治体によって金額は変わりますが市民税3,500円・県民税3,500円の合計5,000円のところが多く、同じ自治体に住んでいる人は同額の金額を納めることになります。
たとえば給与所得が200万円、仮想通貨による雑所得が200万円の場合、所得割額は400万円×0.1=400,000円となり40万円です。
仮に均等割額を5,000円とすると、住民税は405,000円となります。
厳密に言うと、給与所得から各種所得控除を引いた金額に税率10%をかけ、その金額からさらに調整控除を引いた金額が所得割額となりますが、ここでは分かりやすくするために省いています。
ビットコインでの税金対策の方法
ビットコインをはじめとする仮想通貨の税金対策の方法を6つ紹介します。
利確せずに長期的に資産運用
利益確定(利確)してしまうと課税対象となる所得が発生しますが、仮想通貨を保有しているだけなら課税対象とはなりません。
長期的に資産運用を行うことで、支払う税金を減らすことができます。
個人事業主として開業(白色申告・青色申告)
仮想通貨取引を事業として行うと開業届を出し個人事業主になることで、趣味でやるよりも申請できる経費の範囲を広げられるので、税金を減らすことができます。
仮想通貨取引による所得金額は、1年間の利益から必要経費を差し引くことで計算するため、経費が増えると所得が減り、結果として支払う税金も減ります。
所得=1年間の利益-必要経費
個人事業主の確定申告には白色申告と青色申告があり、どちらかを選んで申告します。
白色申告の場合、帳簿付けは必要ですが青色申告よりは簡単で済む分、特別控除はありません。
青色申告の場合、帳簿付けは必要ですが最大で65万円の控除が受けられ、赤字を3年間繰り越すことができるなど大きなメリットがあります。
含み損がある仮想通貨を利確
ある仮想通貨取引で利益が出て、別の取引で損失が出た場合、利益と損失を相殺することができるので、含み損がある仮想通貨を利確すると、仮想通貨の年間の利益からその金額分を減らすことができます。
所得が減ることになるので、税金を減らすことができますし、年20万円以下であれば確定申告する必要がないので、利確するタイミングをコントロールして仮想通貨の利益を年20万円以下に抑えると所得税は発生しません。
コンビニで納税
仮想通貨の税金を直接減らす方法ではありませんが、税金をコンビニで支払う際にポイントカードなどを利用すると実質的な節税になります。
クレジットカードでnanacoカードをチャージしてセブンイレブンで納税すると、nanacoのポイントはつきませんがクレジットカードのポイントがつきます。
nanacoカードでは10万円を超える支払いはできないので、10万円以上の場合は分割払いなどで支払う必要はあります。
また、ミニストップではwaonポイントを使って納税することができ、waonをチャージする際にポイントが貯められます。
どちらも少し手間はかかりますが、ポイントが貯まる分実質的に税金の支払いは安く済みます。
仮想通貨をレンディング
保有する仮想通貨をレンディング(貸し出す)し、税金分を稼ぐ方法もあります。
レンディングでは仮想通貨を人に貸し出して利息を稼ぎますが、税金は利息だけにしかかかりません。
しばらくは売却をするつもりがない場合などはレンディングを行って利息を稼ぎ、その仮想通貨を売却する際に発生する税金の支払いに利息を充てると実質的に支払う税金を減らすことができます。
ふるさと納税を行う
ふるさと納税を行うと、税金をただ払うより、税金を払ってそのお返しとしてお礼品をもらえるのでその分お得になります。
ふるさと納税では控除限度額内であれば、寄付した金額から2,000円を引いた全額が控除され、寄付金のお礼として自治体の特産品をもらうことができます。
支払う税金の金額自体は変わらないので、実質的には2,000円でお礼品を買うような形になります。
そのため、お礼品に2,000円以上の価値があればお得と言えます。
海外に移住する
海外に移住し、日本の非居住者とみなされれば、国内取引所・海外取引所で得た利益は課税されません。
一方、移住先で課税の対象となったり、移住費用などで課税額以上の出費がある可能性もあるため、注意が必要です。
※今後、法改正により変更される可能性があります。
参考:非居住者が国内の仮想通貨取引所で仮想通貨を譲渡したら日本で課税されるか?
おすすめの海外仮想通貨取引所
ここでは取引におすすめの海外仮想通貨取引所を紹介します。
海外でも仮想通貨の取引などで利益が出た場合は、必ず確定申告を行いましょう。
Bybit(バイビット)
Bybit(バイビット) | ||
---|---|---|
総合評価 |
★★★★★ | |
取引手数料 |
現物取引 | 0.1% |
メイカー取引 | 0.01% | |
テイカー手数料 | 0.06% | |
入金手数料 | 無料 | |
送金手数料 |
0.0002BTC 0.0012ETH 0.25XRP 4USDT |
|
最大レバレッジ | 100倍 | |
追証制度 |
なし | |
日本語対応 |
あり |
バイビットはヘルプやカスタマーサポートまで日本語対応しており、日本人からの人気が高い取引所です。
手数料もかなり安い水準のため、利益を大きくしたい方には特におすすめです。
取引履歴を簡単にダウンロードできるため、税金の計算がやりやすいといったメリットもあります。
Zoomex
Zoomex | ||
---|---|---|
総合評価 |
★★★★ | |
取引手数料 |
メイカー取引 | 0.02% |
テイカー手数料 | 0.06% | |
入金手数料 | 無料 | |
送金手数料 |
0.0005BTC 0.005ETC 0.25XRP 1USDT |
|
最大レバレッジ | 100倍 | |
追証制度 |
なし | |
日本語対応 |
あり |
Zoomexは日本語対応が充実しており、日本人向けの専用サイトが作られています。
デザインもわかりやすいため、初心者の方でも使いやすいのが特徴です。
さくっと取引を始めたい方はZoomexを使いましょう。
Kucoin(クーコイン)
KuCoin(クーコイン) | ||
---|---|---|
総合評価 |
★★★★ | |
取引手数料 |
現物取引 | 0.1% |
メイカー取引 | 0.02% | |
テイカー手数料 | 0.06% | |
入金手数料 | 無料 | |
送金手数料 |
0.0005BTC 0.005ETC 0.5XRP 25USDT |
|
最大レバレッジ | 100倍 | |
追証制度 |
なし | |
日本語対応 |
あり |
クーコインは香港に拠点を置く取引所です。
取引高がかなり高く、取引が成立しやすいのが特徴です。
香港は税金が安いため、移住先としてもおすすめです。
仮想通貨に関するよくある質問
海外仮想通貨取引所を利用することは違法?
海外仮想通貨取引所を利用することは違法ではありません。
仮想通貨で得た利益を申告しないと、脱税などで罪に問われる可能性があるため、必ず確定申告するようにしましょう。
海外仮想通貨取引所に送金すると税金はかかる?
海外仮想通貨取引所に仮想通貨を送金しても、資金を移動しているだけのため、税金はかかりません。
しかし、友人に仮想通貨送金し、売却するなどを行うと、税金が発生する可能性があります。
海外仮想通貨取引所から日本円で出金できる?
海外仮想通貨取引所から直接日本円で出金することはできません。
そのため、国内仮想通貨取引所に仮想通貨を送り、日本円で出金する必要があります。
日本円に交換する際に税金が発生するため、覚えておきましょう。
仮想通貨の税金|まとめ
以下にこの記事のポイントをまとめました。
- 仮想通貨の利益は原則として雑所得で総合課税の対象
- 仮想通貨の税金の種類は主に所得税と住民税
- 課税対象となるケースは、仮想通貨の売却・交換、仮想通貨での商品購入、マイニング
- 仮想通貨が分岐した時点では課税されないが、分岐した仮想通貨を使用・売却すると課税対象になる
- 給与所得者は仮想通貨で年20万円超の利益があると確定申告が必要
- 給与所得がない人は仮想通貨で年38万円超の利益があると確定申告が必要
- 仮想通貨の税金対策は主に4つあり、①経費を増やす②利益を年20万円までに抑える③税金分を稼ぐ④お得な納税方法で納税する
- 海外仮想通貨取引所はBybit(バイビット)がおすすめ!
仮想通貨の取引で確定申告が必要になるようであれば、仮想通貨の取得価格や売却価格、交換時のレートなどを記録しておき、正確に計算できるようにしておきましょう。
また、確定申告が不要でも、住民税の申告が必要な場合があるので忘れずに申告しましょう。