<2021/01/12>
本年1月7日(木)、1都3県に緊急事態宣言が発令されたことから、前回の発令時における事務局の勤務体制等を踏まえ、次の対応を取らせていただくことになりました。
構成員をはじめ多くの皆さまに大変ご不便ををおかけしますが、ご了承くださいますよう何卒よろしくお願い申しあげます。
<1都3県における緊急事態宣言発令下における事務局の勤務体制等>
[対応期間]
2021年1月13日(水)から2月12日(金)まで
[対応内容]
1.事務所における職員出勤人数を3人(〜最大6人まで)体制とすること(原則)
★常設のWEB会議システム(Zoom)を設定し、常に入室可能な状態にする。
2.事務所に出勤しない職員は在宅勤務(テレワーク)とすること(原則)/就業規程第21条第1項第3号による特別休暇付与
3.基本対応の継続すること
[ご参考]【事務局】<ご報告>4月1日以降の事務局における新型コロナウイルス感染症対策について(2020年3月31日)